1986-10-13 第107回国会 衆議院 日本国有鉄道改革に関する特別委員会 第6号
国会に出していただいてから以降も、国鉄再建法やあるいは監理委員会法、そして今回の九本にも及ぶ法律案との対応でございますから、片時も国鉄というものを頭の中から失念することのない毎日だったと思っているわけです。 そこで、基本的な部分、ひとつ前提条件としてお伺いをしておきたいのは、国鉄改革の目標は一体何なんだろうかということがいま一つどうしてもつかめません。
国会に出していただいてから以降も、国鉄再建法やあるいは監理委員会法、そして今回の九本にも及ぶ法律案との対応でございますから、片時も国鉄というものを頭の中から失念することのない毎日だったと思っているわけです。 そこで、基本的な部分、ひとつ前提条件としてお伺いをしておきたいのは、国鉄改革の目標は一体何なんだろうかということがいま一つどうしてもつかめません。
この思想は国鉄再建の緊急措置法という国鉄改革の抜本改革を図らなければいけないということで提出して国会で成立をさせていただきましたいわゆる監理委員会法、監理委員会をつくって抜本策を講ずるという法律の中でも、それはそれとして当面の緊急措置というものは着実に講じていくということをその法律の中に明記をしておるところでございます。
柳澤先生も御案内のとおり、たびたびの国鉄再建計画がつくられ、国会にも提出をされ、五十五年あるいは五十七年と、最近では五十八年に再建監理委員会法が国会の御承認を得て再建監理委員会がスタートいたす。
その際にも申し上げましたけれども、基本的に再建特別措置法というのがございまして、その後いわゆる監理委員会法と言われております臨時措置法が出ました。その臨時措置法の際に、臨時措置法の趣旨は、基本的に抜本策というものを講ずる、しかしそれまでの間においても、日々刻々国鉄の情勢が悪化していくので、そのための緊急措置を講ずる、こういう二本立てになっておったわけでございます。
既に政府からも改革法が上程されようとしている状況ですから、その段階で、昭和五十五年の再建法以降、監理委員会法、あるいは再建法に基づく経営改善計画が二回にわたって策定をされたわけですが、特に経営改善計画については五十九年の五月十七日に変更されたにもかかわらず、冒頭申し上げたような、今日段階ではほとんどそぐわないような内容のものが数多く散見をされるわけです。
関連八法案出させていただいておるわけでございますが、先生も既に御案内のように、昭和五十八年、国鉄再建に関する臨時措置法を御提案をさせていただき、衆議院、参議院、両院において大変な御論議をいただき、このいわゆる仮称監理委員会法によって国鉄再建監理委員会が、この法律の制定を待ってでき、二年有余にわたる大変な論議の中で答申を得た。
責任がありますから、監理委員会法を提出させていただき、五十八年、大変な御論議をいただきまして成立をさせていただき、これに基づき監理委員会が構築をされ、原因分析、再建の方式を第三者的な立場、何物にも影響されない立場の中で御提案をいただいた。
○国務大臣(三塚博君) 本件は失敗の許されない、後のない最後の再建であるというところに、実は五十七年国鉄再建監理委員会法を国会に御提出をさせていただき、御論議の末成立を見たわけであります。
五十八年、再建監理委員会法、仮称でありますが、これが制定をされ、監理委員会の二年余にわたる再建のあり方の答申を昨年いただいたわけであります。これを受けて政府はそれを精密に精査をしつつ、先般、関係九法案、これを提案申し上げたわけでございますが、まさに提案の趣旨は御案内のように分割・民営、これで鉄道の再生を期してまいりたい、これが基本的な考え方と経過であります。
それで弾力法になりました、改革法に相なりました、こういうことの中の集大成が再建法であり監理委員会法、こう続くわけでございまして、小坂先生の、元運輸大臣の機能分割というのも一つの見識であります。私どももこれは見識として受けとめさせていただきながら、なお交通部会として、党の政調として勉強させていただいた。
五十五年につくりました再建法あるいは五十八年の監理委員会法、それぞれこの二つの法律は来年四月以降は廃棄されるべきものになるのですか、どうですか。この点ちょっと尋ねたい。
御案内のように一つの法律は先般提出をいたし、残りました七つの法律を近々国会に御提示を申し上げ御審議を煩わすと、こういうことに相なっておるわけでありまして、その大前提は国鉄再建監理委員会法で法定をいただきまして、それに二年余監理委員会が結論を出された。この結論を政府が尊重申し上げ、それぞれ閣議了解を決定いたし、政府方針を打ち出しまして今日に備えておると、こういうことであります。
監理委員会は、法律に基づきまして、いわゆる国鉄再建監理委員会法、俗称でありますけれども、こういうことで御制定を御承認をいただき、このラインに沿いまして日本国有鉄道の改革、再建はどうあるべきか、こういうことで御審議をいただいた。井上先生も御案内のとおり、政府はこれを尊重するという尊重規定も法律の中に明記をいたしたところであります。
これは監理委員会法の法律にもうたわれておりますように、監理委員会の答申を出されましたならば、政府としてこれを尊重するというのが法律の建前でございますから、これを受けて長期債務の処理のあり方について閣議決定をいたしたということであります。
加えて、再建監理委員会法に基づく監理委員会の任務というのは、答申を出してそれで終了するものではなく、以降それな力の任務があるわけでありますし、総理に答申を出したからそれて関係大臣である運輸大臣が出席をすればよいという、そういう性格のものではなかろうと思います。
○小柳勇君 再建監理委員会法ができますときに私は特に質問いたしました。そのときに、臨調答申で民営分割という言葉が書いてあるが、初めから臨調答申は民営分割と出したんじゃないんでしょうと、それも一つの案だと。現在の国鉄の累積債務の処理なりあるいは労使間の円滑化なりいろいろあるから、だからどうしたらいいか、その中の一つの案だと。そして監理委員会ができた。
という条項が監理委員会法十条の五項の中に明記をされているにもかかわらず、監理委員会のメンバーである加藤寛さんはサンケイ新聞の質問に答えて次から次へと内容を発表する。秘密は何にも守られてないわけですね。 昨年、衆参両院の運輸委員会にそれぞれ一回ずつ監理委員長をお招きして議論をいたしましたけれども、ついぞ議事録を公表するということにはなりませんでした。
○小林(恒)委員 伊勢談話の中で一見、国民の皆さんの意見を聞くという言い方をしてございますけれども、いわゆる略称監理委員会法と呼ばれる法律の第五条の中では、「委員会は、次に掲げる事項に関し、企画し、審議し、及び決定し、その決定に基づいて内閣総理大臣に意見を述べる。」第六条は、その意見の尊重として、「内閣総理大臣は、委員会から前条第一項又は第二項の意見を受けたときは、これを尊重しなければならない。」
この手続としまして、監理委員会に一応御意見を伺うということに監理委員会法上なっております。 それで、今先生がお読みになりましたように、実際上この改定について、この御意見そのものは、中身にいろいろ意見はあるけれども、それはそれなりに評価をして承認をして差し支えないという意味だと我々は解しております。
○国務大臣(細田吉藏君) 亀井先生がどうお答えになったかわかりませんけれども、先ほど申し上げましたように、再建監理委員会法は第一項目に経営形態、分割民営化をうたっておる。第二項目に長期債務をうたっております。 しかし、私が今先生にお読みをいただいたようなことを言っておりまするのは、分割民営化よりも長期債務の方が難しいんですよ。
かつて国鉄の経営問題が議論されてから以降、再三再四にわたって国鉄の経営のあり方、こういった問題については、再建計画が何回か策定をされて全部途中で失敗をする、こういう経験をしてきているだけに、国民の目は極めて厳しいし、再建法ができ上がっても監理委員会法ができ上がっても、果たして国鉄が再建できるんだろうか、こういった不信感が一つと、また一方では、公共企業体日本国有鉄道という名称に象徴されるように、地域の
また、昨年、昭和五十八年五月、いわゆる国鉄再建監理委員会法の成立に際しまして、参議院運輸委員会の附帯決議におきましても、「運賃上の公共負担等に関する問題を解決すること、」というふうにされておりまして、現時点では、国鉄の負担におきまして内部障害者の方に対する割引等を拡大することは大変困難であるというふうに考えております。
○参考人(亀井正夫君) 臨調の答申といいますのは、時の内閣が最大限に尊重すると仰せられておりますが、私ども、国鉄再建監理委員会法では国鉄の効率的な経営形態並びに運営の適正化、また長期債務の処理その他の任務がございますので、臨調答申は参考にしながら、私ども委員で、国鉄をいかにして国民のためによくするか、そういう点で努力をして案をつくりたいと、こういうふうに考えております。